捜査の端緒②自動車検問
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自動車検問とは:3つの類型
警察官が道路で車を止めて調べる活動を、自動車検問といいます。目的によって3つに分かれます。
- 自動車検問:警察官が、犯罪の予防・検挙のために、走っている自動車を止め、車内を見分し、運転者などに質問する活動です。
- 見分:外から中を見て調べることです。
| 類型 | 目的 |
|---|---|
| ①交通検問 | 交通違反の予防・検挙(例:スピード違反、飲酒運転) |
| ②警戒検問 | 不特定の犯罪一般の予防・検挙 |
| ③緊急配備検問 | 特定の犯罪が起きた後(例:銀行強盗の直後)に、その犯人を検挙し、あわせて手がかり・情報を集める |
- ②と③の違い:犯罪が起きたかどうかではなく、狙う犯罪が特定されているかどうかです。
- 最高裁が判断したのは①交通検問:この回の中心は交通検問です。②③への広がりは第10節で扱います。
- 一斉検問:不審な点があるかどうかにかかわらず、通りかかる車を全部止める検問です。
- 不審な点が何も無い相手も止めます。それを正面から認める明確な条文は、警職法にも警察法にもありません。
- 最高裁は、5つの要件を満たす一斉検問を適法としました(第6節)。ただ、なぜ許されるのかという根拠の議論は、決着していません。
一斉検問は、職務質問の枠に乗らない
警察官が人を止めて質問する権限は、警職法2条1項にあります。一斉検問は、この条文の要件にも、付随行為という考え方にも乗りません。
| 警職法2条1項 | 一斉検問の実態 | |
|---|---|---|
| 絞り方 | 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、疑うに足りる相当な理由がある人 | 不審点の有無にかかわりなく、通過する車を全部止める |
| 付随行為 | 「質問」という条文上の権限に、付け加える形で認める | 質問の相手だと確定する前の段階で、車を止める行為そのもの |
- 要件に乗らない:職務質問は、1人ひとりについて、挙動や事情から疑いがあるかを判断します。
- 一斉検問では、その判断の材料は、車を止めてみて初めて出てきます。要件を判断する前段階の行為です。
- 付随行為:条文に無い行為を、条文にある「質問」の権限に付け加わる行為として認める考え方です。
- 例:所持品検査(職務質問の相手の持ち物を調べること)は、質問の相手だと確定した人に対して、質問に付け加える形で行われます。
- 付随行為にも乗らない:一斉検問では、付け加える先の「質問」が、まだ始まっていません。
2条(抜粋)|警察官職務執行法1項:警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
学説①:警察法2条1項を根拠にする考え方
一斉検問の根拠の1つ目の候補は、警察法です。警察法は、警察という組織のあり方を定めた法律です。
- 学説①(警察法説):警察法2条1項は、警察の責務に「交通の取締」を挙げています。一斉検問も、この責務を果たす活動の1つとして認められる、と考えます。
- 責務の遂行として説明するので、個人ごとの挙動不審は問題になりません。
- 警察法2条2項:警察の活動は、責務の範囲に厳格に限られ、権限を濫用してはならない、と定めます。第5節の最高裁の決定で使われます。
2条(警察の責務)|警察法 第一章 総則(1〜3条)1項:警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。2項:警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(1) 批判:組織規範は、権限の根拠にならない
学説①には、「その条文は組織の役割分担を書いただけだ」という強い批判があります。法律の規定を2種類に分けて考えます。
| 組織規範 | 行為規範(授権規範) | |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 役所や公務員の内部の役割分担・担当する仕事 | 国民に対して具体的に何をしてよいかの要件と効果 |
| 例 | 警察法2条1項の責務の列挙 | 警職法2条1項の質問・停止の要件 |
- 批判の中身:警察法2条1項は、組織規範にとどまります。そこから、個人に対して権限を使う根拠(根拠規範)は引き出せません。
- 目印:会社の規則に「営業部は顧客対応を担当する」とあっても、営業部員が顧客の家に無断で上がり込んでよいことにはなりません。
- 「警察は交通の取締をする」と書いてあるだけで、個人を強制的に止めてよい、とまでは言っていません。
- 組織の仕事を書いた条文と、個人に対する権限の行使を認める条文は別物です。この区別は、行政法や憲法の授権規範をめぐる議論にも共通します。
(2) 権限創設規定か確認規定かの対立とのつながり
組織規範批判は、警職法2条1項の性質をめぐる対立にもつながります。
| 多数説(権限創設規定) | 実務家中心の見解(確認規定) | |
|---|---|---|
| 2条1項の性質 | 強制に至らない限度で有形力を使う権限を与えた規定 | 警察官が当然にできる活動を確認しただけの規定 |
| 理由 | 権利・利益を侵害する行政活動には法律の根拠が要る(法律の留保)。それが2条1項 | 2条1項は確認にすぎず、権限を作ったものではない |
| 一斉検問 | 権利・利益の侵害を伴うので、根拠なしに行えば法律の留保に反して違法、という立場に結びつきやすい | 警察法2条1項を根拠に許される、という立場に結びつく |
- 両説に共通する点:純粋な任意処分なら法律の根拠は要りません。違いは、権利・利益の侵害を伴う場面の根拠です。
- 確認規定説と組織規範批判:確認規定説は、一斉検問の根拠を警察法2条1項に求めます。そのため、学説①と同じく組織規範批判に当たります。
学説②:警職法2条1項から広げる考え方
根拠の2つ目の候補は、警職法2条1項そのものを広げる考え方です。
| 中身 | |
|---|---|
| 学説②(警職法説) | 車は走行中で、外から中の様子が見えにくい。いったん止めてみるまで、挙動不審の要件を満たすか判断できない。だから、要件を確かめる前提として、通りかかる車をすべて止めてよい |
| 批判 | 挙動不審でない車まで止めてよいと言える理由に乏しい |
- 批判の理由:「止めてみないと分からないから」だけでは、挙動不審という要件を空文化します。
- 空文化:要件があってもなくても同じになることです。
- 学説①(警察法から借りる)も、学説②(警職法を広げる)も、どちらにも弱点があります。
最高裁の決定(前段):任意手段なら一般的に許容、ただし無制限ではない
道路交通法違反に問われた被告人が上告した事件です。最高裁が検問の適否を判断したのは、上告理由に答えたからではなく、職権によるものです。
-
上告理由には当たらない:上告できる理由は、憲法違反と判例違反にほぼ限られます(405条)。検問は違法だという被告人側の主張は、実質は法令違反の主張にすぎず、上告理由に当たりません。本来は、これだけで上告棄却です。
-
それでも判断できた根拠:上告理由がなくても、判決に影響する法令違反があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するときは、最高裁は職権で原判決を破棄できます(411条)。判示が「所論にかんがみ職権によつて」で始まるのは、この破棄の事由がないかを確かめるために、検問の適否を取り上げたからです。
-
結論:検問は適法とされたので破棄する理由はなく、上告は棄却されました。
-
押さえ方:一斉検問の枠と5つの要件は、この職権判断の中で示されたものです。職権判断で示された規範も、判例としての重みは変わりません。
-
判示の2段:前段が「どこまでなら許されるか」という枠、後段が5つの要件です(第6節)。
| 部品 | 中身 | 支える条文 |
|---|---|---|
| 出発点 | 交通の安全・交通秩序の維持に必要な警察の活動は、一般的に許容されるべき | 警察法2条1項(「交通の取締」) |
| 条件 | 強制力を伴わない任意手段による限り | |
| 歯止め | 国民の権利・自由の干渉にわたるおそれがあるときは、任意手段でも無制限には許されない | 警察法2条2項(権限濫用の禁止)、警職法1条(比例原則の明文) |
- 比例原則:手段は、目的のために必要な最小の限度で使わなければならない、というルールです(警職法1条2項)。
自動車検問事件最高裁判所決定一般的に許容されるが無制限ではないなお、所論にかんがみ職権によつて本件自動車検問の適否について判断する。警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。
1条(抜粋)|警察官職務執行法2項:この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(1) 「言及」と「根拠」を分ける
決定は警察法2条1項に触れています。それでも、この条文を一斉検問の法的根拠にした、とは言いがたいと理解されています。
| 「言及した」 | 「根拠にした」 |
|---|---|
| 決定の本文中に、その条文の名前が出てくるという事実だけ | その条文が無ければ結論が成り立たないといえて、初めて言える |
- 学説の理解:この決定は、警察法2条1項に触れてはいます。しかし、一斉検問を認める権限の根拠として用いたとまでは読み取れません。
- 最高裁自身が「根拠にしていない」と述べたわけではありません。決定の読み方です。
- 理由:決定の結論は、本件の検問を適法とした判断です。
- 「一般的に許容」は、そこへ行く前の、警察の活動一般についての一般論(出発点)です。
- 結論を支えているのは、「任意手段による限り」という限定、警察法2条2項・警職法1条の歯止め、そして後段の5つの要件です。
- 学説①との違い:出発点は学説①と同じ条文です。ただ、学説①のように、その条文だけで一斉検問を認めてはいません。
最高裁の決定(後段):理由づけと5つの要件
後段では、なぜ運転者が協力すべきかを述べたうえで、一斉検問が適法になる要件を示しました。
- 理由づけ:自動車の運転者は、公道で自動車を使うことを許されている以上、当然の負担として、合理的に必要な限度の交通の取締に協力すべきです。
- 現在の交通違反・交通事故の状況も考え合わせています。
- 公道を走る以上、ある程度の負担は受け入れる、という発想です。
| # | キー | 決定の言葉 |
|---|---|---|
| ① | 場所 | 交通違反の多発する地域等の適当な場所において |
| ② | 目的 | 交通違反の予防、検挙のため |
| ③ | 停止の求め方 | 走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて |
| ④ | 任意の協力 | 相手方の任意の協力を求める形で行われ |
| ⑤ | 不当な制約にならない方法 | 自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる |
- 番号:決定の本文には無く、覚えるための整理です。
- ③:「短時分」は、短い時間という意味です。最高裁自身が、不審点を要求しないことを前提に要件を組み立てています。
- ④:第7節の有力説で、いちばん効いてくる要件です。
自動車検問事件最高裁判所決定理由づけ・5要件しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。
有力説:法的根拠(授権規定)は、そもそも要らない
根拠を探すのをやめ、「承諾を前提にする検問に、そもそも法律の根拠は要るのか」と問い直す見解が有力です。
| 段 | 中身 |
|---|---|
| ① | 5要件④「相手方の任意の協力を求める形」は、検問に応じるかについて、相手の同意が成り立っていることを示す |
| ② | 権利・利益への制約について相手の同意・承諾があることが前提なので、強制処分ではなく任意処分である(決定の「任意手段」と同じこと) |
| ③ | 承諾がある任意処分には、権限を新しく創り出す条文(授権規定)は要らない |
- 目印:街頭でアンケートの声をかける人に、「声をかけてよい」と書いた法律はありません。
- 声をかけられた人は、断って立ち去れるからです。「答えるまで帰さない」と道を塞げば、強制に変わります。
- 一斉検問も同じ:「止まってください」と声をかけ、承諾を得て応じてもらう限り、法律の許可証は要りません。
- 承諾なしに帰さない、逃げようとする車を無理に止め続ける、となれば、強制に変わります。
(1) 5要件の読み替え
有力説に立つと、最高裁の5要件の意味が変わります。
| 読み方 | |
|---|---|
| 権限の根拠を探す立場 | 5要件=権限を行使するための要件 |
| 有力説 | 5要件=任意処分として適法といえるかを測る物差し(適法性の要件) |
- 物差しの中身:任意処分でも、無制約には許されません。その適法性を測るのが比例原則(警職法1条2項)です。
- 5要件は、比例原則を、検問の場面で満たすべき形にしたものです。
(2) 権限創設規定か確認規定かの対立との関係
有力説は、第3節(2)の両説に共通する点の上に立って、一斉検問を組み立て直す見解です。
- 共通する点を使う:両説とも、純粋な任意処分なら法律の根拠は要らないと考えます。
- 有力説の組み立て:「任意の協力を求める形」の一斉検問は、制約について相手の同意・承諾があることが前提です。だから任意処分として、根拠は要らないとします。
- 多数説から違法に結びつきやすいのは、一斉検問が権利・利益の侵害を伴うと見る場合でした。
| 実務家中心の見解(確認規定) | 有力説 | |
|---|---|---|
| 一斉検問が許される理由 | 警察法2条1項を根拠に許される | 同意・承諾がある任意処分なので、根拠は要らない |
| 根拠として持ち出す条文 | 警察法2条1項 | 1つも要求しない |
| 組織規範批判 | 当たる | 当たらない |
違法になりうる5つの場合(学説の整理)
任意処分でも、無制約には許されません。最高裁の立場からは、次の事情があれば違法と評価されうる、と学説が整理しています。
- 主語に注意:この5つは学説の整理です。最高裁が違法の類型を挙げたわけではありません。
- 仕分けに使う物差し:
- 捜索:行為そのものの性質が、強制処分としての捜索と同視できるか(一つひとつ暴くように探る、鍵や封を開けるなど)。
- 強制:相手の意思を制圧する言動や、有形力の行使があったか。
- 所持品検査の限度:承諾を得ずに調べる範囲を広げ、所持品検査として許される限度を超えていないか。
| # | 違法になりうる場合 | どの物差しか |
|---|---|---|
| ① | 必要性を欠く不適切な場所で行う | 5要件①に反する |
| ② | 不必要に長く、停止が迅速でも適切でもない | 5要件③に反する |
| ③ | 通行帯に障害物を置くなど、物理的な手段で行く手を阻む | 強制の側 |
| ④ | はっきりと拒む意思を示す相手に、なお応対を強いる | 強制の側 |
| ⑤ | 承諾を得ずに、トランクの内部まで踏み込んで確認する | 所持品検査の限度の側 |
- ①②:新しい物差しではなく、5要件そのものが崩れている場合です。
- ③④:障害物で逃げ場を塞ぐことも、拒絶している相手をなお応じさせることも、相手の意思を押しつぶす方向の圧力です。
- ⑤:止めて外から見るだけなら、5要件の範囲内です。承諾なくトランクの内部まで確認すると、限度を超えます。
あてはめ:4つの場面
5要件と「違法になりうる5つの場合」を、2段の順で当てます。基準を丸暗記せず、この型で判断します。
- 1段目=強制にわたるか:障害物で止める、はっきり拒む相手に応じさせるなど、強制にわたれば直ちに違法です(警職法2条3項に反する)。
- 2段目=任意処分でも相当か:比例原則で、制約の程度と検問の必要性がつり合っているかを見ます。
- 制約される利益=自動車で移動する自由。任意の協力・短時間の停止・必要な質問に限ることが、制約を軽くします。
- 必要性の側=違反の多い時期・場所を選んだか、取締りの目的が正当か。5要件は、このつり合いを測る目印です。
| 場面 | 当たる「違法になりうる場合」 | 崩れる5要件 |
|---|---|---|
| A(適法):深夜、速度超過が多発する幹線道路の取締り地点で、短時間、車に協力を求めて一斉検問。運転者は素直に応じ、簡単な質問に答えて解放された | なし | なし(5つとも満たす) |
| B(違法):深夜、通行帯に障害物を置いて車を止め、長時間停止させた。「検問には応じない」と明言する運転者にも、なお応じさせた | ③障害物、④拒絶の押し切り(強制の側) | ③(長時間)、④、⑤ |
| C(違法):運転者が「トランクは見せたくない」と言うのに、承諾を得ずにトランクの内部まで確認した | ⑤(所持品検査の限度の側) | 停止・質問とは別の行為(所持品検査の限度で判断) |
| D(違法):事故も違反も多くない普通の住宅街の道で、通りかかる車を1時間以上止め続けた | ①不適切な場所、②不必要に長い停止 | ①、③ |
- 場面B:障害物と拒絶の押し切りは強制にわたるので、5要件を1つずつ見る前に、1段目で直ちに違法といえます。
- 場面C:トランクの確認は、停止と質問という検問そのものとは別の行為です。
- 承諾なくトランクの内部まで調べれば、所持品検査として許される限度を超えて違法と評価されえます。
- 調べ方が捜索と同視できる程度(一つひとつ探る、鍵を開けるなど)なら、令状の無い強制処分として直ちに違法になります。
射程:交通検問に限らない
最高裁の決定が扱ったのは交通検問ですが、有力説の考え方は、それ以外の一斉検問にも及びます。
- 決定の事案:第1節の3類型のうち、①交通検問に限られます。
- 及ぶ範囲:有力説の理屈は、検問の目的を問いません。
- 承諾があるから任意処分だ、という筋道は、止める目的が交通違反でも、犯人の発見でも変わりません。
- だから、②警戒検問や③緊急配備検問のような、交通検問以外を目的とした一斉検問にも、同じ考え方が及ぶと見てよいです。
- 理由づけは持ち運べない:「公道で自動車を使うことに伴う当然の負担」は、交通の場面の理由づけです。他の目的では、その検問の必要性を比例原則で測り直します。
- 下級審の例(参考):ある集会に徒歩で向かおうとしていた組合員に対し、これといった不審な様子も無いまま、警察官がまとめて検問をかけたことを違法とした判断があります。
- 学説は、この考え方が自動車以外の一斉の停止・質問にも当てはまるという見方の参考に、この例を挙げています。
- 5要件③と矛盾しないか:③は、不審点が無くても短時間なら停止を求めてよい、というだけです。適法になるのは①〜⑤を全部満たすときに限られます。
- 不審点が無い相手を止めたこと自体で違法になるのではなく、5つの要件を満たさない形で一斉に停止させれば、違法になります。