憲法ゼロから憲法#72

部分社会の法理

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団体の内部事項(司法権の限界)

法律上の争訟と限界の関係

定義法律上の争訟の2要件は、次のとおりです。

  • 第1要件:具体的な権利義務の争いであることです。
  • 第2要件:法令の適用で終局的に解決できることです。

結論2要件を満たしても、司法権の限界にあたることがあります。

理由要件と限界は、問いが違います。

  • 2要件:裁判所が扱える形の争いか、という問いです。
  • 限界:扱える形でも、裁判所が決めてよい事柄か、という問いです。

注意性質上の限界(自律権・裁量・統治行為)に、団体の内部事項が加わります。

なぜ団体は別に扱われるのか

結論団体の中の争いには、団体の内部事項という限界が立ちます。

理由団体は、自分たちのルールを作り、それに沿って自分たちで決めます。

大学の学則、政党の規約、議会のルールがその例で、法はこの仕組みを認めています。

裁判所がいちいち立ち入れば、その仕組み自体が成り立たなくなります。

対象となる団体

具体例大学・政党・労働組合・地方議会です。

注意地方議会は、国会と同じ「議院」ではありません。

国会そのものの内部規律は、自律権の問題です。

地方議会は、国とは別の団体として扱います。

議論の流れ

結論扱いは、次のように移り変わりました。

  • かつての有力説:団体をひとまとめにして、一括で対象外とする考え方(部分社会の法理)でした。
  • 今日の通説:理由を示さない一律の排除を否定しています。
  • 最高裁:政党の判決で一部修正し、地方議会の判決で判例を変更しました。

部分社会の法理(かつての有力説)

団体の内部事項は、司法権の限界の一つです。
かつて有力だった考え方は、団体の中の争いをどう扱ったのでしょうか。

部分社会の法理

定義部分社会の法理とは、団体の内部紛争を司法審査の対象から外す考え方です。

  • 部分社会:大学や政党を、自律的な法規範を持つ「特殊な部分社会」と見ます。
  • 除外の範囲:「一般市民法秩序と直接関連しない、純然たる内部紛争」は、司法審査の対象から除外されます。
  • 一般市民法秩序:団体の外のふつうの社会(一般市民社会)を規律する、法のルール全体です。

学説の定式と判決文の言葉

注意似ていますが、別の言い回しです。

  • 学説の定式:「一般市民法秩序と直接関連しない、純然たる内部紛争」です。
  • 判決文の言葉:「一般市民法秩序と直接の関係を有しない、内部的な問題」です。

判決文に出てくるのは、後者の言い回しです。

部分社会の法理への批判と通説の枠組み

部分社会の法理は、団体の内部紛争を一括りにして対象から外します。
この考え方は、なぜ否定され、代わりに何を基準にするのでしょうか。

法秩序の多元性

定義法秩序の多元性とは、国の法律だけがルールのすべてではなく、団体ごとにその団体なりの法規範がある、という考え方です。

結論部分社会の法理の根拠は、法秩序の多元性です。

注意団体に自分たちのルールで動く自由がある、という発想自体は間違っていません。

なぜ否定されたのか

定義特別権力関係論とは、国と特別な関係にある公務員や被収容者について、法律の根拠なく人権を制限でき、裁判所の審査も及ばないとする理論です。

結論今日の通説は、部分社会の法理を否定しています。

条文何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われません(32条)。

理由批判は、次の3点です。

  • 一律の排除:憲法上の根拠を示さず、団体の中のことを一般的・包括的に司法審査から外します。団体の中で完結する軽い話と、団体の利用そのものを奪うような重い話を区別しません。
  • 焼き直し:特別権力関係論が、装いを新たに戻ってきたようなものだと批判されます。
  • 32条との衝突:理由を示さずに門前払いする理論は、裁判を受ける権利と衝突します。

32条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

通説の判断枠組み

結論通説は団体を一括りにせず、対象になるかだけでなく、対象になるとしてどこまで審査するかまで、個別具体的に判断します。

考慮するのは、次の3つです。

  • 団体の性質:団体の目的・性質・機能として、強制的に加入させられる団体か、自分の意思で入った団体かを見ます。
  • 憲法上の根拠:その団体の自律性を支える条文を見ます。
  • 権利の性質:紛争で争われている権利の性質を見ます。

条文自律性を支える憲法上の根拠は、次のとおりです。

  • 大学:23条(学問の自由から出てくる大学の自治)です。
  • 政党:21条1項(結社の自由)です。
  • 労働組合:28条(労働基本権)です。
  • 地方議会:93条です(条文は第8節で引用します)。

注意政党の判決と、地方議会の判決の一つは、「どこまで審査するか」の部分がなければ説明できません。

23条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)学問の自由は、これを保障する。

21条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

28条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

大学の内部紛争(同じ日の2つの判決)

通説は、団体ごとに、対象になるかとどこまで審査するかを個別に判断します。
最高裁は、大学の中の処分をどう扱ったのでしょうか。

大学の内部紛争の関係図(大学→学生:単位を認定しない=対象外/専攻科修了を認定しない=対象。同じ大学・同じ日でも結論は逆)

注意同じ大学を舞台に、同じ日に出された別の事件の判決です。

結論が逆なので、一つの判例として扱わないでください。

富山大学単位不認定事件

事案大学が、学生の単位を認定しなかったことが争われました。

結論単位の不認定は、司法審査の対象になりません。

理由判決は、次のように述べています。

  • 部分社会:大学は「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」とします。
  • 単位の授与:「卒業の要件をなすものではあるが、当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らか」とします。
  • 内部の問題:特段の事情のない限り、「純然たる大学内部の問題として」対象にならないとします。

注意「特段の事情のない限り」という留保があります。

判決自身が、ある授業科目の単位を取ること自体が、一般市民法上の資格要件になっている場合もあると認めています。

「単位認定は絶対に対象外」ではありません。

富山大学単位不認定事件最高裁判所第三小法廷判決「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」以上、「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は…司法審査の対象から除かれるべきもの」である。単位の授与(認定)という行為は「…卒業の要件をなすものではあるが、当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らか」であり、「他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として…司法審査の対象にはならない」。

専攻科修了不認定事件

定義専攻科とは、大学に置かれる、学部の課程の上の課程です。

事案大学が、学生の専攻科修了を認定しなかったことが争われました。

結論専攻科修了の不認定は、司法審査の対象になります。

理由国公立の大学で専攻科修了の認定をしないことは、「実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならない」からです。

学生が「一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するもの」とされました。

注意この判決には、「部分社会」の語が一度も出てきません。

単位の事件とは入り口が違い、公の施設を利用する権利から入っています。

専攻科修了不認定事件最高裁判所第三小法廷判決「国公立の大学において…専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならない」のであり、学生が「一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するもの」というべきである。

2つの判決の違い

結論大学を利用させるかどうかという、争われている権利の重さで結論が分かれました。

注意「大学の話だから」と一括りにする理論では、この違いを説明できません。

共産党袴田事件(範囲を絞って審査する)

大学では、争われている権利の重さで結論が分かれました。
政党の内部処分が党員の権利利益を侵害するとき、裁判所は何を審査するのでしょうか。

共産党袴田事件の関係図(政党→党員:除名処分、党員→裁判所:①内部的な問題なら審判権は及ばない/②権利利益の侵害なら手続面のみ審査)

共産党袴田事件

事案政党が党員にした除名処分の効力が争われました。

結論審査は、次の二段階です。

  • 内部的な問題:一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及びません。
  • 権利利益の侵害:特段の事情のない限り、政党の規範に照らして判断します。「適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られる」とされました。

理由政党は、任意に結成される政治結社で、「議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在」です。

そのため、「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由」を保障しなければなりません。

  • 結社の自由:政党の自主性は、21条1項の結社の自由が支えています。
  • 決め方まで:誰を党員として残すかという中身まで裁判所が決めれば、自主性が失われるので、見るのは決め方までです。

注意「政党は審査しない」ではなく、「範囲を絞って審査する」です。

  • 一部修正:通常なら、権利利益を侵害する以上、全面的に審査するはずです。政党では審査が手続面だけに絞られ、ここが部分社会の法理の一部修正です。
  • 専攻科との違い:専攻科修了の事件では全面的に審査しましたが、政党の処分では中身の当否に踏み込みません。

共産党袴田事件最高裁判所第三小法廷判決政党は、任意に結成される政治結社であり、「議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在」であるから、政党には「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」。政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。「右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても」、特段の事情のない限り、当該政党の規範に照らし「適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られる」。

愛知県議会事件(発言取消命令)

政党では、権利利益を侵害する場合でも、審査は手続面に絞られました。
地方議会で、議長が議員の発言の取消しを命じた場合はどうなるのでしょうか。

愛知県議会事件

事案県議会議員の発言について、議長が取消しを命じました。

  • 議事録の原本:発言は、すべて記載されたままでした。
  • 配布用の会議録:住民に配布する会議録だけが、取消しの対象になりました。

結論発言の取消命令の適否は、司法審査の対象になりません。

理由判決は、一般論を述べてから、地方自治法をあてはめています。

  • 一般論:法律上の争訟の中にも、「自律的な法規範を有する団体の内部規律の問題として自治的措置に任せるのを適当とするもの」があります。地方議会の係争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、対象になりません。
  • あてはめ:地方自治法は、議長に発言の取消しを命じる権限を認め、議会が自主的・自律的に解決することを前提にしています。議員に「発言が配布用会議録に記載される権利利益を付与したもの」とはいえません。
  • 権利が無い理由:発言そのものは原本に残り、記録として残す仕組みは保たれています。会議録をどう作りどこまで配るかは、議会が自分たちで決める議事の運営そのものです。

注意この判決が決めたのは、配布用の会議録に載るかどうかだけです。

議員の身分や活動そのものを止める処分(出席停止・除名)は、別の問題です。

この一般論では、地方議会について部分社会の法理を最初に採用した判決(第8節の山北村議会事件)が引用されています。

愛知県議会事件最高裁判所第一小法廷判決一般論「裁判所法3条1項にいう一切の法律上の争訟とは,あらゆる法律上の係争を意味するものではなく,その中には事柄の特質上自律的な法規範を有する団体の内部規律の問題として自治的措置に任せるのを適当とするものがある。そして,普通地方公共団体の議会における法律上の係争については,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,その自主的,自律的な解決に委ねるのを適当とし,裁判所の司法審査の対象とはならないと解するのが相当である」。あてはめ「同法は,議員の議事における発言に関しては,議長に当該発言の取消しを命ずるなどの権限を認め,もって議会が当該発言をめぐる議場における秩序の維持等に関する係争を自主的,自律的に解決することを前提としているものと解される」。……「県議会議員に対して議事における発言が配布用会議録に記載される権利利益を付与したものということはできない。したがって,県議会議長により取消しを命じられた発言が配布用会議録に掲載されないことをもって,当該発言の取消命令の適否が一般市民法秩序と直接の関係を有するものと認めることはできず,その適否は県議会における内部的な問題としてその自主的,自律的な解決に委ねられるべきものというべきである」。……「以上によれば,県議会議長の県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならないと解するのが相当である」。

名張市議会事件(入口と本案)

発言の取消命令は、内部的な問題にとどまり、対象外とされました。
議会の措置で名誉を傷つけられたとして、議員が国家賠償を求めた場合はどうなるのでしょうか。

名張市議会事件の関係図(委員会→議員:厳重注意処分、議員→裁判所:国家賠償請求。①訴えは適法/②議会の自律的判断を尊重し国家賠償法上の違法性なし)

名張市議会事件

定義この事件の厳重注意処分は、地方自治法が定める懲罰ではなく、議会の要綱にもとづく措置です。

判決自身も、特段の法的効力を持つものではないと述べています。

事案議員が、公務の視察旅行を欠席しました。

  • 処分:それを理由に、議会運営委員会が厳重注意処分をしました。
  • 公表:議長が、処分の通知書を、新聞記者のいる議長室で朗読して交付しました。
  • 請求:議員は、名誉を傷つけられたとして、国家賠償を求めて訴えました。

結論判決は、入口と本案の二段構えで答えています。

  • 入口:訴えは、法律上の争訟に当たり、適法です。
  • 本案:議会の自律的な判断を尊重して、国家賠償法上の違法性を否定しました。

理由入口と本案の理由は、次のとおりです。

  • 入口:私法上の権利利益の侵害を理由とする国家賠償請求で、「その性質上,法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえない」からです。第1要件は、金銭の賠償を求める請求なので明らかに満たします。判決が確かめたのは、第2要件のほうです。
  • 本案:措置が「議会の内部規律の問題にとどまる限り」、国家賠償請求の場合でも扱いは変わりません。「議会の自律的な判断を尊重し,これを前提として請求の当否を判断すべき」とされました。

注意「法律上の争訟にあたらない」わけではありません。

入口(訴えが適法か)と中身(請求が認められるか)は、別の階層です。

入口の先で、議会の自律性が判断材料として効いています。

名張市議会事件最高裁判所第一小法廷判決「これは,私法上の権利利益の侵害を理由とする国家賠償請求であり,その性質上,法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たり,適法というべきである」。……「普通地方公共団体の議会は,地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであり,議会の議員に対する懲罰その他の措置については,議会の内部規律の問題にとどまる限り,その自律的な判断に委ねるのが適当である……。そして,このことは,上記の措置が私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても,異なることはないというべきである。」「したがって,普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては,当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り,議会の自律的な判断を尊重し,これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である」。

出席停止(岩沼市議会事件による判例変更)

名張市議会事件では、訴えは適法とされ、本案で議会の自律性が効きました。
では、議員への出席停止の懲罰は、司法審査の対象になるのでしょうか。

山北村議会事件(従来の判例)

結論部分社会の法理に立ち、出席停止のような懲罰は「議員の権利行使の一時的制限に過ぎない」として、対象外としました。

注意除名処分は、当時から審査の対象でした。

判決自身が、除名を「議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止らない」としています。

岩沼市議会事件

事案議員が、本会議での発言を理由に、議決によって23日間の出席停止の懲罰を受けました。

議員は、出席停止の取消しと、減額された議員報酬27万8300円あまりの支払いを求めて出訴しました。

結論出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となります。

  • 裁量:議会に一定の裁量は認められます。
  • 判断:もっとも、裁判所は「常にその適否を判断することができる」とされました。
  • 判例変更:最高裁は、大法廷で山北村議会事件の判例を変更しました。

条文議会の議員は、住民が直接選挙で選びます(93条2項)。

理由判決は、出席停止の性質と、議員活動への制約の程度を重く見ました。

  • 中核的な活動:出席停止の間、議員は「議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができ」ません。
  • 住民の負託:議員は「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」とされました。
  • 一時的制限の否定:従来の言い回しを、名指しで否定しました。「議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」としています。
  • 93条:住民が直接選んだ議員を議決の場から締め出すことは、住民の負託そのものを軽く扱うことになります。

注意93条は、議会の自治を支える憲法上の根拠でもあります。

議員を議決の場から締め出す場面では、同じ93条が、裁判所が入る理由として逆向きに効きます。

憲法上の根拠は、いつも裁判所が控える方向に効くとは限りません。

岩沼市議会事件最高裁判所大法廷判決出席停止の懲罰を科されると,議員は「議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができ」ず,「住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと,「これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」。そうすると,出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとして,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を判断することができるというべきである。したがって,普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となるというべきである。

93条|第八章 地方自治(92〜95条)1項:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

変わったのは出席停止だけ

山北村議会事件と岩沼市議会事件の対比表(出席停止=対象外→対象〈判例変更〉/除名処分=対象→対象〈変わらず〉)

注意地方議会の内部紛争が、まるごと対象になったわけではありません。

変わったのは出席停止だけで、除名は判例変更の前から一貫して対象です。

判例の整理(団体ごと)

大学・政党・地方議会の判決を、一つずつ見てきました。
団体ごと・処分ごとに、対象になるかとどこまで審査するかを並べると、どうなるのでしょうか。

大学と政党

結論大学と政党の結論は、次のとおりです。

  • 単位不認定:対象外です。
  • 専攻科修了不認定:対象です。
  • 政党の内部的な問題:対象外です。
  • 政党の権利利益侵害:対象ですが、審査は手続面のみです。

地方議会

結論地方議会の結論は、次のとおりです。

  • 発言取消命令:対象外です。
  • 厳重注意処分:訴えは適法で、議会の自律的判断を前提に判断されます。
  • 出席停止:対象です(判例変更・議会に一定の裁量)。
  • 除名処分:対象です(変更前から一貫)。

注意同じ「地方議会」でも、処分の中身で結論が違い、一括りにはできません。

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