自力救済の禁止と、国が用意した「取り返し方」
第0章 序章 民事訴訟手続の全体像 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
自分の力で取り返してはいけない理由

自分の力で、奪われた権利を取り戻すこと。これを自力救済と呼びます。自分の手で相手を罰することは、私的制裁と呼びます。近代社会では、このどちらも、原則として禁じられています。では、なぜ禁じられているのか。理由は、大きく3つあります。1つ目。力の強い者が勝つからです。「自分で取り返してよい」を認めると、勝つのは正しい人ではなく、腕力の強い人になってしまいます。権利があっても弱ければ取り返せず、権利がなくても強ければ奪える。それでは、何のための権利か分かりません。2つ目は、報復が連鎖して終わらないことです。パソコンを持ち帰られた側は、「取られた」と感じます。次は、その人が取り返しに来るかもしれません。どこかで止める人がいなければ、これは延々と続きます。1回のやり取りで、きれいに終わる保証がありません。3つ目は、いちばん大事な理由です。取り立てる側の言い分が、正しいとは限らないということです。「返してもらっていない」と思っているのは、あくまで、こちら側の認識です。相手は、「先月、現金で返した」と言うかもしれません。事実がどうだったかを、自分で決めて、自分で実行してしまう。これは、審判を兼ねた選手が、試合をするのと同じことです。自分に有利な判定を、自分で下してしまう危うさがあります。「事実を決める役」と、「決めたことを実行する役」は、分けなければいけません。
禁止と引き換えに、国が用意したもの

禁止だけでは、筋が通りません。自力で取り返すことを禁じておきながら、代わりの道を用意しなければ、権利を持つ人は、指をくわえて見ているしかなくなります。だから、禁止した側が、代わりの道を用意するという筋が必要になります。その代わりが、「裁判所で裁判を受ける権利」です。
条文日本国憲法32条
日本国憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
日本国憲法は口語体ですが、仮名遣いだけは、公布当時のままです。読み方も意味も、現代の言葉遣いとまったく変わりません。この条文は、単に「裁判を受ける権利があります」と言っているだけに見えるかもしれません。そこが、今日いちばん大事な読み方のポイントです。これは、単なる恩恵ではありません。自力救済を禁じたことの、対として読む必要があります。「自分で取り返すことは禁じる。その代わり、裁判所という場は、必ず開けておく」という交換です。さっきの3つの理由を、1つずつ思い出してください。この3つに、裁判所という場が、それぞれ答えを返します。力の強さではなく、法と証拠で決める。1回の手続で決着させる。そして、当事者のどちらでもない第三者が、事実を認定する。独立した審判を立てることで、自分に有利な判定を自分で下す危うさが、なくなります。
例外は、どこまで狭いのか

実は、極めて狭い例外を認めた最高裁の判断があります。
判例民集19巻9号2101頁・昭和40年12月7日
最高裁判所第三小法廷判決(占有回収等請求事件) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
判決文にある「私力の行使」というのが、いま話してきた自力救済のことです。詳しい事実関係は、民法の領分なので深入りしません。形だけ言うと、その物を事実上支配している状態——占有——をめぐる争いでした。自分に権利があると考えた人が、裁判所を通さずに実力を使ったんです。物を撤去して、壊してしまいました。それが許されるかどうかが、問題になりました。しかも、もっと大事な点があります。この判決は、実際には、自力救済を認めなかった事例です。緊急の事情は認められず、実力で撤去・破壊した人は、その損害を賠償する責任を負う——前の裁判所がそう判断し、最高裁もそれを支持しました。「例外がある」というより、「入口が、極端に狭い」と理解してください。なぜ、ここまで狭いのでしょうか。広く認めてしまえば、さっきの3つ——力の強い者が勝つ、報復が終わらない、言い分が正しいとは限らない——が、そのまま戻ってきてしまうからです。普段の生活で、この例外に当てはまる場面は、ほとんどありません。判決文の言葉を借りると、法律で決められた手続によったのでは、「現状を維持することが不可能又は著しく困難」と認められる場面、ということです。自分の物が今まさに運び出されようとしていて、裁判所に申し立てていたら間に合わない——その程度に切迫した場面のイメージです。さっきのパソコンは、期限を過ぎて何度も催促したあとの話でした。急ぐ必要も、待てない事情もありません。だから、この入口には入りません。
そもそも、民事の紛争とは何か

では、国が用意したその場は、どんな争いを引き受けるのでしょうか。ここからしばらくは、その輪郭を見ていきます。まずは、「民事の紛争」とは何かです。一言でいえば、私人と私人のあいだの争いです。国や地方公共団体ではない、普通の個人や会社、という意味です。さっきのお金の貸し借りも、その一例です。賃貸アパートを借りている人に、大家さんが「出て行ってほしい」と言い、借りている側は「出て行きたくない」と対立する場合。あるいは、交通事故が起きて、損害をどちらが、どこまで負担するのかで対立する場合です。人が複数いれば、利害はどこかでぶつかります。ぶつかること自体は、責めても仕方がありません。大事なのは、ぶつかったときに、両者を突き合わせて、折り合いをつける”場”があるかどうかです。話し合いで済むなら、それがいちばんです。話し合っても相手が動かず、対立が煮詰まったとき、最後に出てくる場が、裁判所なんです。
1つの事故から、3つの訴訟が並走する

次は、少し規模を広げて考えてみましょう。交通事故を、1つ想像してください。実は、1つの事故から、独立した3つの裁判が、同時に走ることがあります。1つ目は、民事訴訟です。被害者が、加害者に、治療費や慰謝料などの損害の金銭賠償を求めます。当事者は、私人と私人です。2つ目は、刑事訴訟です。国家が、刑罰権を行使します。不注意で人にけがをさせた罪、過失運転致傷に問われます。当事者は、国家と個人です。3つ目は、行政訴訟です。事故を起こした加害者が、運転免許の停止処分を受けたとして、その処分を取り消してほしいと争います。当事者は、私人と行政庁です。行政庁というのは、処分をした役所の側のことです。処分というのは、役所が一方的に下す決定のことです。ここでは、免許を止めるという決定ですね。

それぞれに、根拠となる条文があります。民事は、民法709条と、自動車損害賠償保障法3条。刑事は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条です。略さずに覚える必要はありません。今日は、それぞれの根拠が、別々の法律にある、というところを押さえてください。行政訴訟は、「広義では民事訴訟に含まれる」という整理があります。行政事件訴訟法7条が、その足場です。ただし、行政事件訴訟法に独自のルールがあって、そこに書いていないところだけ、民事訴訟のやり方が出張してくる、という関係です。「行政訴訟イコール民事訴訟」ではありません。切り口が違うんです。3つに分けたのは、目的と当事者で見たときの分け方です。「広義では含まれる」というのは、使う法律の話です。たとえば、期日の決め方や、控訴・上告のしかたは、行政事件訴訟法に書かれていません。そこは、民事訴訟のやり方が、そのまま使われます。種類としては別、進め方の土台は共通——二階建てになっているんです。では、なぜ同じ事故なのに、3回も裁判をやる必要があるのでしょうか。1回にまとめてはいけないのか——ここが、今日いちばんの疑問です。理由は2つあります。1つ目、目的が違うこと。損害を埋め合わせるための裁判、罰するための裁判、行政処分の当否を決める裁判——それぞれ、ゴールが違います。2つ目は、当事者が違うことです。私人対私人、国家対個人、私人対行政庁——組み合わせが別々です。ある裁判所が「加害者に不注意があった」と判断しても、別の裁判所が、それに合わせる義務はありません。先に出た判決が、後の裁判所の手を縛ることはないんです。たとえば、刑事の裁判では「不注意があったとは言い切れない」として無罪になったのに、民事の裁判では賠償が命じられる——ということが、実際に起こります。目的も当事者も違う手続なので、判断がそろわなくても、制度としてはおかしくないんです。この一言だけ、今日は覚えておいてください。確定した判決の効力——これを既判力と呼びますが——既判力は、当事者どうし、同じ請求のあいだにしか働きません。だから、別の当事者、別の手続の判断は、縛られないんです。この中身は、また別の回でじっくり扱います。
民事訴訟と刑事訴訟は、どこが違うのか

ここからは、少し視点を変えて、民事訴訟と刑事訴訟の違いを見ていきます。この2つを比べると、民事訴訟がどういう手続なのかが、くっきり見えてきます。比べるポイントは、4つあります。まず共通点です。どちらも、権利義務そのものを決める法律ではなく、それを明らかにして実現する手続を決めた法律です。これを手続法と呼びます。そして、どちらもさっき見た憲法32条を、具体化したものです。ここからが、違いです。1つ目、目的が違います。刑事訴訟は、国家が刑罰権を行使するための手続です。無実の人を罰してはいけないので、厳格な手続で、真実を発見することを、徹底的に追求します。民事訴訟は、私的な紛争を解決するための手続です。私人どうしの話し合いに、国家はあまり口を出しません。これを私的自治と呼びますが、これが妥当する場面なので、当事者の意思を尊重します。当事者が「もういい、これで終わりにします」と言えば、そこで手続は終わります。だから、民事訴訟では、真実発見が、最優先の目的ではないんです。ただし、これは「嘘をついてよい」という意味では、絶対にありません。ここは、誤解しやすいので、はっきりさせておきます。
条文民事訴訟法2条
民事訴訟法第2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
この条文の後半、「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」と、はっきり書かれています。「真実発見が最優先ではない」というのは、「嘘をついてよい」とは、まったく別の話です。誠実に手続を進める義務は、当事者に、ちゃんと課されています。2つ目の違いに進みます。主題です。刑事訴訟が扱うのは、「過去の事実」の有無です。あの日、その行為をしたかどうか。民事訴訟が扱うのは、「現在の権利」の有無です。今、この人に、この請求権があるかどうか。請求権というのは、相手に「これをしてほしい」と求められる権利のことです。お金を返してほしい、部屋を出て行ってほしい——さっきから出てきているのは、全部これです。民事訴訟でも、過去の出来事は出てきます。契約書に署名した、事故が起きた——こうした過去の出来事は、民事訴訟でも調べます。でも、それは、「今、権利がある」と言うための材料にすぎません。ゴールは、「あの日何があったか」を確定することではないんです。最後、4つ目。天秤です。刑事訴訟は、真実発見と、人権保障の天秤。真実だけを追うなら、疑われている人を長く拘束するのが、いちばん早いはずです。でも、それをやれば、やっていない人まで「やりました」と言うかもしれません。だから、真実のためなら何をしてもよい、とはしません。疑われている人の立場を守る側の要求——それが人権保障です。この2つが、引き合っているんです。民事訴訟は、適正・公平であることと、迅速・経済であることの天秤です。さっきの50万円で考えてください。関係者を全員呼んで、何年もかけて調べれば、より正確な判断に近づくかもしれません。でも、その判決が10年後に出たとして、今日そのお金が必要な人にとって、救いになるでしょうか。正確さと速さは、どこかで釣り合いを取るしかありません。それが天秤です。条文の文言そのものは「公正かつ迅速」です。「適正・公平 対 迅速・経済」という言い方は、学習のうえで対比を分かりやすくするための表現で、条文そのものの言葉ではありません。この4つ——共通点、目的、主題、天秤——は、バラバラの暗記項目ではありません。「民事は私人どうしの争いだから、私的自治から出発する」という、1本の筋でつながっています。
実体法と手続法——権利があることと、認めてもらうことは別

さっき、どちらも「手続法」だという話をしました。ここで、「実体法」と「手続法」という言葉を、丁寧に整理しておきます。難しくありません。実体法は、どういうときに、誰に、どんな権利や義務が生まれるかを決める法律です。民法、刑法、会社法などが、これにあたります。実物を、もう一度、丁寧に見てみましょう。
条文民法709条
民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文は、いつも要件と効果のセットです。要件は、「故意又は過失によって」「他人の権利、または法律上保護される利益を」「侵害した」こと。効果は、「これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ことです。これが、実体法という条文の”顔”です。一方、手続法は、この権利を明らかにして、実現するための手続を決める法律です。民事訴訟法や、刑事訴訟法が、これにあたります。では、権利があるというだけでは足りないのでしょうか。ここが、今日いちばんの落差です。実体法のうえでは正しくても、手続の中で主張しなければ、証拠が出せなければ、負けてしまうことがあります。具体例で考えましょう。本当に返済していても、領収書を無くし、振込でもなく、証人もいないなら、法廷では「返した」と認めてもらえないことがあります。「権利があること」と、「権利があると、認めてもらうこと」は別。この落差を埋めていくのが、これから民事訴訟法で学んでいく中身になります。
ここまでを、ひとつにつなぐ

ここまでの話を、3つに畳んでおきます。1つ目、禁止と用意の交換です。自分の力で取り返すことは禁じ、その代わりに国が、裁判所という場を用意する。これが、憲法32条でした。では、最初の問いに戻ります。友人に貸した50万円が返ってこず、その友人の部屋に同じくらいの値打ちのノートパソコンがある——動画の冒頭で置いた場面です。持って帰ったら、どうなるでしょうか。もう、自分で答えられますね。そして、ただ禁止するだけでは終わりません。その代わりに、裁判所という場を、国が用意しています。これが、憲法32条の交換でした。2つ目、民事訴訟の輪郭です。同じ出来事からでも、民事・刑事・行政は独立に走り、お互いの判断に縛られません。民事訴訟が扱うのは、私人と私人のあいだの争いで、目的も主題も、刑事訴訟とは違いました。3つ目、権利があることと、認めてもらうことは別、ということです。実体法のうえで正しくても、手続の中で示せなければ、負けてしまうことがある。この落差を埋めていくのが、これから学ぶ民事訴訟法です。では、この手続を、誰が動かすのか。訴えるかどうかを決めるのは誰か。誰を相手取るかは誰が決めるのか。——次回は、そこから見ていきます。






図:紛争調整の6段階グラデーションボード
図:相談と斡旋の対比ボード
図:調停ボード(長所と短所)
図:仲裁ボード(仲裁合意が前提)
図:仲裁の抗弁の関係図
図:仲裁の抗弁の条文と例外ボード
図:軸の終点=裁判ボード
図:ADRの範囲ボード
図:ADR3分類ボード
図:ADRの長所4つボード
図:専門知見の活用ボード
図:ADR法と時効の完成猶予ボード
図:訴訟手続の中止ボード
図:前編まとめボード






























図:本人訴訟と代理人の板
図:弁護士代理の原則板
図:簡裁の例外板
図:訴える前の準備活動板
図:証拠保全234条ボード
図:民事保全ボード
図:証拠保全と民事保全の対比表
図:仮処分の本案代替化ボード
図:前編まとめボード
図:訴えの提起のポイント
図:判決は万能ではないボード
図:当事者適格と管轄のボード
図:送達の流れボード
図:答弁書ボード
図:裁判所の階級と三審制ボード
図:家裁と知財のボード
図:中間まとめボード
図:口頭弁論とは何かボード
図:必要的口頭弁論の原則
図:理念と実際の落差ボード
図:陳述擬制の制約
図:不熱心な訴訟追行ボード
図:五月雨式審理と漂流型審理ボード
図:争点整理手続ボード
図:書証と集中証拠調べボード
図:全体まとめボード
図:確定判決なのに払わないボード
図:訴えの取下げと訴訟上の和解ボード
図:判決とは何か・証明責任ボード
図:言渡期日と電子判決書ボード
図:確定の仕組みと上訴ボード
図:確定判決の3つの力——判決の種類による違い
図:訴訟の終わり方まとめボード
図:訴訟上の請求と実体法ボード
図:C・Dの売買関係図
図:要件事実と民法555条ボード
図:4段の階段——要件事実と証拠の区別
図:同じ4段の階段を、下から登り直す——三段論法3回ボード
図:要件事実論への批判ボード
図:第0章まとめボード
図:30年前の法廷の板
図:法典分裂の系譜の板
図:旧民訴法典と現行法の対比の板
図:形式的意味と実質的意味の対比の板
図:身分関係訴訟の系譜の板
図:平成8年改正5本柱の板
図:平成8年改正5本柱の板
図:平成8年改正5本柱の板
図:改正年表の板
図:IT化改正前後の対比の板
図:施行状況の板
図:全体地図の板
図:法廷の傍聴席から見た人物配置の板
図:伝統的な三極構造とその限界の板
図:裁判所サイドの顔ぶれの板
図:書記官の役割変容の板
図:書記官が主役を担う4場面の板
図:専門委員とは誰かの板
図:執行官の役割の板
図:本人訴訟主義の板
図:訴訟代理人の種類の一覧板
図:弁護士の職務と制限の板
図:証人の実質的な近さを示す関係図
図:専門委員・鑑定人・証人の比較板
図:3列の地図の板
図:離婚したいのに、相手が応じない
図:通常訴訟と、特別な訴訟
図:今日の地図
図:簡易・迅速な手続と、通常訴訟に戻る道
図:人事訴訟の4つの種類
図:通常訴訟との5つの違い
図:誰の利害に関わるか
図:違い①②のまとめ
図:処分権主義の制限
図:職権探知主義
図:公開停止の3要件
図:離婚の5類型
図:①協議離婚・②調停離婚
図:③審判離婚——調停に代わる審判
図:④裁判離婚・⑤和解離婚・認諾離婚
図:附帯処分と親権者の指定
図:序章の地図——ここまでの旅
図:3つの相談——これは、どんな訴えになる?ボード
図:訴えなければ裁判なし——当事者主義・処分権主義ボード
図:訴状に書くこと——請求の趣旨と請求の原因ボード
図:訴えの3つの型——請求の趣旨と、生まれる力ボード
図:形成訴訟法定主義——「変動させたいから」では通らないボード
図:形成の訴えと形成権——4つの違いボード
図:オートバイの引渡しと代金——同時履行の抗弁ボード
図:訴えの3つの型まとめ——給付・確認・形成ボード
図:これまでの3つの型と、もう1つの箱ボード
図:隣り合う空き地の境界争いボード
図:筆界と、所有権の及ぶ範囲——別次元の話ボード
図:境界確定の訴え——通常訴訟との2つの逆転ボード
図:学説の対立——境界確定の訴えの法的性質ボード
図:筆界特定制度とはボード
図:第4の箱と境界確定の訴え——まとめボード
図:「裁判所」の2つの意味——国法上と訴訟法上の違い
図:合議制と単独制——トレードオフボード
図:合議体の中の役割(裁判長/受命裁判官/受託裁判官)ボード
図:民事裁判権の意義と及ぶ範囲ボード
図:裁判権の免除と制限免除主義ボード
図:裁判権と管轄権——却下か、移送かボード
図:管轄の4分類(職分管轄/審級管轄/事物管轄/土地管轄)ボード
図:審級の系統(通常訴訟/人事訴訟)ボード
図:コラム——離婚事件と家庭裁判所ボード
図:今日のまとめ——裁判所・裁判権・管轄の地図ボード
図:事物管轄の基本形
図:簡裁と地裁のトレードオフ
図:金額だけでは測れない場合がある
図:不動産に関する事件の競合管轄
図:訴額の算定原則
図:「みなす」の向き
図:複数の請求をするとき(原則は合算/主張する利益が共通なら合算しない)ボード
図:クライマックスの罠(元本と利息のように、合算しない請求もある)ボード
図:合算する請求としない請求の違い
図:M×K社135万円の4つの行き先
図:今日のまとめ
図:土地管轄の入り口
図:普通裁判籍の趣旨2つ
図:変化形A
図:特別裁判籍のイメージ(普通裁判籍を消すのでなく競合して足す)ボード
図:特別裁判籍の機能2つ(原告の選択肢を増やす/証拠所在地の便宜で適正・迅速)ボード
図:義務履行地の副作用の流れ
図:変化形B(義務履行地×持参債務→Mの住所地である札幌でも訴えられる)ボード
図:なぜ副作用が放置されるのか
図:K社×X社の著作権侵害の訴え
図:専属と選択的の向き
図:専属管轄と任意管轄の対比(誰が作るか・動かせるか)ボード
図:併合請求の考え方(1つの請求に管轄があれば他の請求もまとめて提起できる)ボード
図:客観的併合と主観的併合の違い
図:手形訴訟の関係図
図:今日のまとめ
図:法定管轄の総称
図:法定管轄と合意管轄(当事者の合意で法定管轄と異なる裁判所を定める)ボード
図:合意管轄3要件のあてはめ
図:専属管轄と専属的合意管轄の違い
図:応訴管轄のイメージ(管轄違いを争わず本案の防御を始めると管轄が生じる)ボード
図:合意管轄(事前)と応訴管轄(事後)の対比+専属管轄では生じないボード
図:指定管轄の場面
図:管轄権は訴訟要件の1つ(無ければ却下ではなく移送される)ボード
図:管轄の調査3段構え
図:管轄の恒定
図:M×K社135万円の4つの変化形
図:今日の到達点
図:2つの段
図:国内土地管轄との3つの違い
図:沿革のタイムライン
図:管轄原因の一覧
図:設例P:3条の2のあてはめ(W社の主たる営業所は外国=×)ボード
図:契約上の債務に関する訴えの対象
図:設例Q:不法行為地の分かれ方
図:国内には無い、国際だけの保護規定
図:設例P:3条の4第1項のあてはめ(Nの住所が日本にある=○)ボード
図:設例P’:逆向き
図:併合請求の管轄権
図:部分対応表
図:当事者が動かす2つの経路
図:設例P’再訪:3条の7第5項1号のみなし規定
図:入口を通っても審理してもらえるとは限らない
図:設例R:管轄原因はあるが特別の事情がある場面
図:国際にも専属がある
図:国内の職権証拠調べ・管轄の恒定の国際版
図:到達点:国内⇄国際の対応表
図:16条1項・2項の構造(1項=必要的な移送/2項=裁量の自庁処理という非対称)
図:却下ではなく移送
図:16条は入口の誤り訂正、17条は入口を通った後の裁量調整という違い
図:17条の考慮要素
図:消費者契約への切り札
図:冒頭問いの回収(Mさん再訪=専属的合意管轄でも17条移送は使える)
図:20条の2=特許権等の裁量移送(20条2項とは別条文)
図:必要的/裁量2列一覧
図:移送の裁判は決定+確定すると拘束・再移送禁止・最初から係属していたとみなす
図:「最初から」が効く理由
図:冒頭の問いの回収と、必要的・裁量の一覧
図:送り先と、次回への橋渡し
図:23条1項の6号列挙(客観的に決まる事実だから当然排除できる)
図:除斥の設例(Pさんの取引先を相手にした訴訟で、担当裁判官の一人がPの実兄)
図:24条1項(除斥に当たらない事情を、一般条項で拾う制度)
図:なぜ忌避だけ手続きが要るか(評価が要る事情だから/2項の権利失効)
図:忌避の設例(担当裁判官が被告側代理人の学生時代からの親友だと判明)
図:忌避事由の判定基準
図:除斥/忌避の対比(当然排除される除斥/申立てと裁判で排除される忌避)
図:誰がどんな形式で除斥・忌避を裁くか+審査中は手続を止める
図:及ぶ範囲(裁判所書記官27条/専門委員92条の6/裁判所調査官92条の9)
図:除斥違反の効果(絶対的上告理由312条2項2号/再審事由338条1項2号)
図:裁判所をめぐる話の地図
図:送り先一覧(21条即時抗告・17条移送と二重起訴・判決の種類・専門委員の中身)
図:今日のまとめ
図:冒頭の問いの板
図:節の接続板(裁判所の話から当事者の話へ。場所が決まった。次は人)
図:当事者の定義板
図:入口と中身が循環する板
図:当事者適格という別の問いの板(この事件との関係で正当な当事者か。専用の回で扱う)
図:二当事者対立構造の帰結3点板
図:対立が消えたら終わる、その理由の板
図:当事者が決まると何が決まるか板(訴訟書類・判決の名宛人/管轄/当事者権)
図:3つの場面板(氏名冒用訴訟/死者名義訴訟/当事者の表示の過誤)
図:対立説板(意思説=内心で決める/行動説=実際の振る舞いで決める、それぞれの弱点)
図:行動説の板
図:実質的表示説の導入板
図:実質的表示説の当てはめ板
図:確定後処理3分岐板(却下/当事者の変更/表示の訂正)
図:氏名冒用①関係図(中村=名義人/関口=冒用者/吉田=相手方)
図:氏名冒用①フロー板(係属中判明→無権代理と同視→本人が追認しなければ訴え却下)
図:氏名冒用①フロー板
図:なぜ代理権の欠缺かの板
図:氏名冒用②関係図(吉田=名義人・真の被告/林=冒用者、吉田になりすまして応訴)
図:氏名冒用の対比板
図:死者名義訴訟の関係図(岡田=原告/坂本=死亡した名義人/坂本の息子=相続人)
図:死者名義訴訟の前半3パターン板
図:死者名義訴訟④板
図:死者名義訴訟の古い先例の板
図:原則と例外の板
図:冒頭の問いへの答えの板
図:この回の1枚地図板
図:送り先一覧板
図:冒頭の問いの板
図:形式的当事者概念の1枚板
図:当事者能力の定義板
図:請求の内容にかかわらず、の板
図:28条の位置づけ板
図:条文どおりの成立要件の板
図:自然物を原告にできるかの板
図:29条の趣旨の向き板
図:29条が使われる2つの場面の板
図:37条の位置づけ板
図:29条判断基準の板(実体法上の権利能力なき社団の基準に従ってきた歴史)
図:冒頭の自治会に4基準を当てる板
図:相対化の理由板
図:相対化のもう1つの理由の板
図:ゴルフクラブ判例の導入板(預託金会員制ゴルフクラブの当事者能力が争われた事案)
図:ゴルフクラブ判例の読み方の板
図:判例の説示と学説の読みを分ける板
図:この回の1枚地図板
図:判断基準のふりかえり板
図:送り先一覧板
図:28条の位置づけ板
図:訴訟能力の3段板
図:民5条×31条の対比板
図:特別代理人の設例板
図:宮田さんの3パターン板
図:人事訴訟の特則板(離婚など身分関係の訴訟だけ、民法よりむしろ緩い方向にズレる)
図:33条の位置づけ板
図:効果の板(原則=当然無効/追認で遡って有効/補正命令/却下でも本人が上訴できる)
図:深掘りの導入板
図:3能力の名前板
図:この回の1枚地図板
図:法定代理人の位置づけ板
図:当事者本人と同様に扱われる板
図:37条の位置づけ板(法人・法人格なき団体の代表者は、法定代理人に準じて扱う)
図:訴訟代理人の2類型板(法令による訴訟代理人/訴訟委任による訴訟代理人)
図:弁護士代理の原則の板
図:例外の板(簡裁の許可代理/認定を受けた司法書士/弁理士=法律が個別に認めた場合)
図:55条全文の板
図:背骨の回収板
図:4項と2項の例外への板
図:特別の委任と冒頭の和解板
図:授権が無かった場合の板
図:提起と取下げがズレる理由の板
図:判例への導入板
図:冒頭の問いへ戻る板(和解の有効性は、特別の委任の有無と、その射程で決まる)
図:58条の板(当事者の死亡や訴訟能力の喪失があっても、訴訟代理権は消滅しない)
図:消滅する場合の板(代理人の死亡・委任関係の終了・委任者の破産など)
図:当事者の章の地図板
図:送り先一覧板
図:ジムでの事故の板
図:一直線の板
図:特定の必要性の板
図:基準になる場面の板
図:確認の訴えの線引きの板
図:ジムの事故の構造の板
図:旧説新説対比の板
図:試金石①の板
図:試金石②の板
図:試金石③の板
図:試金石④の板
図:4つの試金石まとめの板
図:到達点の板
図:両説の接近3例の板
図:実務の対処の板
図:類型ごとの訴訟物一覧の板
図:まとめの板
図:送り先一覧の板
図:町工場の設例——勝ったあと、残りを請求できるか
図:処分権主義の3つの現れの板
図:処分権主義と弁論主義の対比の板
図:入口と出口の地図の板
図:請求の特定の位置づけの板
図:なぜ特定が要るのかの板
図:抽象的不作為請求の板
図:抽象的不作為請求が認められる理由の板
図:判決機関と執行機関の分離の板
図:一部請求の関係図
図:一部請求とはの板
図:残部請求の3つの立場の板
図:一部請求棄却後の残部請求を遮断する理由の板
図:一部請求のまとめの板
図:一部請求と過失相殺の板
図:外側説と按分説の計算対比の板
図:一部請求と時効の完成猶予の板
図:まとめの板
図:訴状の二方向性の板
図:必要的記載事項の板
図:当事者の書き方の板
図:請求の趣旨と請求の原因の板
図:特定の境界ペアの板
図:Aの訴えの関係図
図:訴状の骨組みの板
図:任意的記載事項の板
図:秘匿制度の板
図:訴状の提出方法の板
図:権利か義務かの板
図:審査の流れの板
図:訴状審査の2つのルートの対比板
図:訴状却下命令と訴え却下判決の対比板
図:手数料の階段の板
図:郵便料の一本化の板
図:敗訴者負担と費用確定の板
図:お金が無い人への手当ての対比板
図:訴状の一生の板
図:まとめの板
図:送達の定義板
図:実施機関と送達報告書の板
図:交付送達の原則と送達場所の板
図:補充送達差置送達の3分岐板
図:就業場所の特則の板
図:補充送達の前提と崩壊の板
図:自前事案の関係図・受領はしたが渡さない板
図:入口は外形出口は個別事情の板
図:知る機会の物差しの板
図:付郵便送達の要件と効果の板
図:公示送達の要件の板
図:111条の構造の板
図:システム送達の仕組みの板
図:効力発生時期の対比板
図:擬制送達とシステム送達の関係板
図:擬制送達の運用の板
図:入口は外形出口は個別事情の板
図:知る機会の段階の一覧板
図:訴訟係属の定義と発生時点の板
図:訴訟係属の効果の板
図:142条の要件・趣旨・効果の板
図:当事者の同一性の板
図:債権者代位訴訟の関係図
図:請求の同一性の板
図:争点共通型への拡張の板
図:売買契約の争点共通型の関係図
図:冒頭に立てた問いの板
図:別裁判所への対応の板
図:裁量性の限界の板
図:あたらない例の対比板
図:効果の周辺の板
図:二重起訴と既判力の対比板
図:今日の一本の線の板
図:冒頭事案の板
図:相殺の抗弁の定義の板
図:既判力が無かったらの板
図:142条とのつながりの板
図:相殺の3つの特徴の板
図:審理順序の具体例の板
図:別訴先行型の関係図
図:例外①の板
図:本訴反訴間の相殺の関係図
図:抗弁先行型の対比板
図:抗弁先行型の具体例の板
図:抗弁先行型の考慮要素の板
図:コラムの事案板
図:有力説の板
図:既判力と執行力の対比の板
図:全体地図の板
図:冒頭事案の板
図:訴えの利益の定義の板
図:訴訟要件の2軸の板
図:給付の訴えの分類板
図:実現困難でも訴えの利益ありの板
図:将来給付が例外的に認められる場面の板
図:継続的不法行為の事案板
図:不法占有と航空機騒音の対比板
図:全体地図の板
図:冒頭事案の板
図:確認の訴えの定義の板
図:確認の利益3観点の板
図:補充性の板
図:対象選択の原則の板
図:対象選択の例外②の板
図:判例の言い換え板
図:橋渡しの板
図:即時確定の利益の板
図:敷金あてはめの板
図:死後・生存中の対比板
図:症状固定前あてはめの板
図:形成の訴えの板
図:形成の訴えの例外の板
図:総括マトリクスの板
図:冒頭事案の関係図
図:対比板
図:3類型ごとの当事者適格の板
図:罠の板
図:総論板
図:法定訴訟担当①の板
図:罠の板
図:法定訴訟担当②の板
図:選定当事者の板
図:問題提起の板
図:あてはめ板
図:入会団体の板
図:ソブリン債の板
図:二段階審査の板
図:利益拡散訴訟の板
図:総括マトリクスの板
図:冒頭事案の関係図
図:審理の流れの板
図:答弁書の中身の板
図:認否4類型の板
図:不知と沈黙の対比の板
図:理由付否認の板
図:陳述擬制の板
図:口頭弁論を支える原則の板
図:3階建て構造の板
図:自白と否認の対比の板
図:終局判決までの流れの板
図:第2章のこの先の地図の板
図:冒頭事案の関係図
図:審理後半のタイムライン板
図:口頭弁論の定義板
図:口頭弁論の3つの意味の板
図:口頭弁論の一体性の板
図:必要的口頭弁論の2つの効き方の板
図:資料を限定する趣旨の板
図:争点整理と口頭弁論のつながりの板
図:開かずに判決できる4類型の一覧板
図:本文とただし書の対比板
図:ウェブ会議の口頭弁論の板
図:通信方法の対比板
図:今日のまとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:公開主義の定義板
図:公開の対象・対比板
図:92条の板
図:秘匿制度の要件板
図:代替事項の板
図:相手方の救済の板
図:双方審尋主義の板
図:上告理由・再審事由・1回目の板
図:口頭主義の板
図:直接主義の板
図:弁論の更新と証人尋問の対比板
図:上告理由・再審事由・2回目の板
図:上告理由・再審事由の束ね板
図:集中審理主義の板
図:適時提出主義の板
図:157条1項3要件の板
図:157条の具体例の板
図:計画審理主義の板
図:弁論能力の板
図:今日のまとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:層の違い板
図:弁論主義の定義板
図:根拠3説の板
図:処分権主義と弁論主義の板
図:3テーゼの流れ板
図:第1テーゼの板
図:主張共通の原則の板
図:独自具体例の関係図
図:訴訟資料・証拠資料の2ルート板
図:33年判決の関係板
図:裁判上の自白の板
図:自白の成立要件板
図:不利益の意味板
図:自白の3効力板
図:撤回3例外板
図:反真実と錯誤の順番板
図:第3テーゼの板
図:3テーゼの束ね直し板
図:今日のまとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:3分類の板
図:境界の対比板
図:要件事実と主要事実の対比板
図:主要事実限定の板(弁論主義の対象は主要事実に限られる)
図:理由①の板(間接事実・補助事実は証拠と同じ機能——主張責任は及ばない)
図:理由②の板(自由心証主義・247条——裁判官の判断を窮屈にしない)
図:理由③の板(過大な負担の回避)
図:反対説の板(民事訴訟規則53条1項を根拠に間接事実も含め全部を対象とする見解)
図:自白の効力の上書き板
図:権利自白と裁判上の自白の対比板
図:規範的要件と評価根拠事実の対比板
図:一般条項の設例の関係図
図:一般条項の非対称板
図:今日のまとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:根拠の板
図:期日外釈明と通知の板
図:釈明権と釈明処分の対比板
図:弁論主義の穴の板
図:消極積極対比板
図:境界ペアの板
図:審理不尽の板
図:3要素をXの事案に当てはめる板
図:3要素の別の使い道の板(過失相殺の主張が無い場面にも同じ3要素を当てはめられる)
図:法的観点指摘義務の板
図:今日のまとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:3段階の板
図:申立ての板
図:主張2分類の板
図:想起の板
図:5類型対比板
図:不知と沈黙・2つの自白の弁別板
図:5分岐フロー板
図:撤回と仮定的主張の板
図:立証撤回の板
図:撤回3段階まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:想起の板
図:陳述擬制の板
図:擬制自白の板
図:冒頭事案の回収板
図:続行期日対比の板
図:244条ただし書の板
図:双方欠席事案の板
図:244条本文とただし書の弁別板
図:欠席の3つの出口フロー板
図:分業の板
図:訴訟指揮権の帰属ツリー板
図:4類型の板
図:弁論の再開義務の板
図:対比の板
図:釈明処分は証拠調べの代用ではない板
図:訴訟指揮はどの形で出るか板
図:冒頭事案の関係図
図:職権進行主義の裏返しの板
図:応答義務の板
図:2つの武器の対比板
図:冒頭事案の板
図:喪失放棄治癒の板
図:90条の趣旨の板
図:90条全文の板
図:強行規定は治癒されないの板
図:冒頭事案回収の板
図:争点整理関与の板
図:期日の定義の板
図:93条1項の板
図:主体の入れ替え板
図:呼出しの3類型の板
図:期日変更の板
図:冒頭事案の関係図
図:期間の分類板
図:不変期間の位置づけの板
図:付加期間の板
図:追完の位置づけの板
図:具体例の境界の板
図:冒頭事案回収のフロー
図:手続停止の定義と趣旨の板
図:停止でないものの板
図:中断の板
図:中止の板
図:中断と中止の対比板
図:今日の全体像の板
図:冒頭事案の関係図
図:準備書面の定義の板
図:準備書面の出し方の板
図:準備書面の2つの効果対比の板
図:161条3項の3類型の板
図:当事者照会の定義の板
図:照会と回答の方式の板
図:拒絶事由の具体例の板
図:情報収集機能への期待の板
図:強制力不在と跳ね返りの板
図:進行協議期日と3類型の締めの板
図:五月雨式審理と漂流型審理の板
図:旧準備手続の3つの失敗理由の板
図:弁論兼和解の板
図:旧法の2つの失敗を並べる板
図:現行法の2本立てと争点整理の作法の板
図:冒頭事案回収のフロー
図:今日の全体像の板
図:冒頭事案の関係図
図:弁論準備手続の定義と開始の板
図:期日の指定と公開性の板
図:できることの板
図:準用規定の板
図:ウェブ会議の板
図:受命裁判官①——原則の除外の板
図:受命裁判官②——例外で戻すものの板
図:準備的口頭弁論の板
図:書面による準備手続の板
図:176条の板
図:176条の2の板
図:一問一答の板
図:3手続の比較表
図:今日の全体像の板
図:冒頭事案の関係図
図:争点の確認の板
図:手続結果の陳述の板
図:終結後の3段階フロー板
図:詰問権と説明義務の対応板
図:却下ルート対比板
図:専門委員の位置づけの板
図:専門委員の関与場面の板
図:意見聴取と同意の段階板
図:今日の全体像の板
図:冒頭事案の関係図
図:前提が崩れる場面の板
図:変遷の年表板
図:予告通知の位置づけ板
図:前倒しの構図板
図:証拠収集処分の位置づけ板
図:4種類の一覧板
図:比較表
図:今日の全体像の板
図:冒頭事案の関係図
図:弁護士会照会の仕組みの関係図
図:判例1の関係図
図:判例2の関係図
図:判例3の関係図
図:3判例の一本の線の板
図:当事者照会の呼び戻しの板
図:調査嘱託の位置づけの板
図:調査嘱託と証人尋問の比較表
図:文書送付嘱託の位置づけの板
図:道具箱全体の比較表
図:冒頭事案の関係図
図:証拠保全の位置づけの板
図:境界ペアの板
図:証拠開示的運用の板
図:境界ペアの板
図:レストランの喩えの板
図:唯一の証拠方法の設例の関係図
図:当事者主義と職権進行主義の交錯の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:5つの証拠方法の対応板
図:準文書と電磁的記録の設例板
図:書証の特殊性の板
図:厳格な証明と自由な証明の比較板
図:裁判所外の証拠調べの板
図:人証の意義の板
図:書証と人証の対照板
図:人証の準備手続の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:証人の定義と証人義務の板
図:出頭義務と制裁3段の板
図:証言拒絶権の枠組みの板
図:4類型のうち①②の板
図:4類型のうち③の板
図:4類型のうち④の板
図:④の比較衡量の板
図:証言拒絶権の審理の板
図:宣誓義務の板
図:交互尋問の流れ図
図:尋問を合理化する4つの工夫の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:当事者尋問の定義の板
図:4つの違いの板
図:①職権でも尋問できるの板
図:②宣誓は裁量の板
図:③制裁は過料と真実擬制の板
図:④原則は証人が先の板
図:210条の準用リストの板
図:陳述書の問題の板
図:鑑定の定義の板
図:鑑定人と専門委員の対照板
図:鑑定人の選任と義務の板
図:鑑定人への準用リストの板
図:忌避と質問の順序の板
図:鑑定証人と私鑑定の対照板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:書証の定義の板
図:処分証書と報告文書の対比板
図:形式的証拠力と実質的証拠力の階段図
図:成立の真正の証明と自白の板
図:証明を軽くする仕組みの板
図:印章と印影の区別の板
図:二段の推定の概要板
図:一段目の図
図:二段目の図(本人の意思による押印→228条4項の推定→文書全体の真正)
図:反証の図
図:入手3ルートの比較板
図:文書提出命令の申立てに書くことの板
図:提出義務が広がった経緯の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:前回の受けの板
図:限定義務3類型の一覧板
図:一般義務の構造フロー板
図:4号イの板
図:4号ロの板
図:4号ハの板
図:自己利用文書3要件板
図:重心移動の年表板
図:重心移動後半の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:前回の受けの板
図:4号ホの板
図:物差しをあてはめた結果の一覧板
図:同日別決定の対比板
図:申立ての審理の板
図:イン・カメラ手続の板
図:即時抗告の板
図:必要性欠如による却下と抗告の板
図:抗告適格の板
図:命令に従わないとどうなるか板——当事者への効果
図:第三者への制裁の板
図:検証の定義の板
図:検証の手続の板
図:web会議による検証と職権鑑定の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:証明の構造の板
図:証明の対象の板
図:不要証事実の板
図:247条の板
図:3つの自由の板
図:限界の板
図:証明度の板
図:248条の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:法規不適用の原則の板
図:客観的証明責任の定義板
図:主観的証明責任の板
図:2つの証明責任の対比板
図:分配の重みの板
図:明文がある場合の板
図:法律要件分類説の定義板
図:4類型の一覧板
図:通し事案への当てはめ図
図:批判と補充の板
図:判例2件の対比板
図:改正との関係の板
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:証明責任の転換の対比図
図:法律上の推定の定義板
図:2種類の推定一覧板
図:一応の推定の板
図:一応の推定の位置づけの板
図:一応の推定の効果図
図:証拠偏在の関係図
図:証明妨害の一覧表
図:明文の外の証明妨害の板
図:事案解明義務の関係図
図:まとめの板
図:冒頭事案の関係図
図:第一審の終わり方一覧板
図:取下げの要件フロー板
図:取下げの効果の対比図
図:時効の板
図:趣旨の対立2枚板
図:取下げの争い直しの板
図:放棄・認諾の対比図
図:締めの対比板
図:冒頭事案の関係図
図:前回の一覧板を参照する橋渡し
図:3層の包含図
図:判決より優れる点の一覧板
図:要件3つの一覧板
図:要件①の全体像
図:人事訴訟の原則と例外
図:会社訴訟の2つの例外
図:手続一覧板
図:和解に代わる決定の分岐図
図:ウェブ会議の板
図:効力の板
図:既判力をめぐる3つの説の対比板
図:争い直し2つの道の分岐図
図:判例の整理板
図:締めの4問対比板
図:冒頭事案の関係図
図:裁判の3形式の対比板
図:判決を分ける2つの区分板
図:却下・認容・棄却のフロー板
図:訴訟要件3分類の一覧板
図:職権調査事項/抗弁事項と職権探知主義/弁論主義の板
図:訴訟要件充足の基準時の板
図:訴訟要件より先に棄却してよいかの板
図:締めの一覧板
図:冒頭事案の関係図
図:処分権主義の入口と出口の板
図:246条の例外の板
図:3つの物差しの一覧板
図:申立ての範囲を測る3つの物差し②判決の仕方の板
図:申立ての範囲を測る3つの物差し③量的範囲の板
図:一部認容判決の趣旨の板
図:引換給付の増額は可の板
図:引換給付は減額・無条件なら不可の板
図:債務不存在確認の限度明示の板
図:限定承認の一部認容の板
図:現在給付と将来給付の板
図:処分権主義と弁論主義の両面板
図:3つの一部の対比図
図:冒頭事案の関係図
図:電子判決書252条・前半3事項と機能の対比板
図:電子判決書252条・後半3事項と機能の対比板
図:主文の一覧板・前半
図:主文の一覧板・後半
図:言渡し・送達・控訴期間の3段階の板
図:254条・調書判決の2要件の板
図:自己拘束力の原則板
図:更正決定257条の板
図:変更の判決256条の板
図:更正決定と変更の判決の対比板
図:今日の地図の板
図:冒頭事案の関係図
図:判決の確定の板
図:116条タイムラインの板
図:確定判決の3つの効力の比較表
図:既判力の意義の板
図:正当化根拠2本立ての板
図:職権調査事項の板
図:作用の仕方の板
図:既判力の範囲の板
図:同一関係の関係図
図:先決関係の関係図
図:矛盾関係の関係図
図:3類型の見分け方の比較表
図:今日の地図の板
図:冒頭事案の関係図
図:基準時のタイムライン板
図:控訴審・上告審と基準時のずれの板
図:基準時の2つの役割の板
図:手続保障の限界としての基準時の板
図:民執35条・請求異議の訴えの板
図:基準時の相対化の関係図
図:基準時の相対化の板
図:形成権行使の問題設定の板
図:基準時後の形成権行使・一覧表
図:実体法上の性質による説明の板
図:ポーカーの板
図:取消権の関係図
図:建物買取請求権の関係図
図:なぜ建物買取請求権は逆の結論かの板
図:相殺権も遮断されない板
図:遮断されない2つの理由の板
図:種類だけで機械的に決まらない板
図:117条の流れ図
図:なぜこの制度があるのかの板
図:117条の対象の限界の板
図:今日の地図の板
図:冒頭事案の関係図
図:訴訟物の読み取り方の板
図:訴え却下判決の既判力の板
図:冒頭事案の理由中の判断の板
図:理由中の判断に既判力を認めない3つの理由の板
図:もう一つの具体例の板
図:前回の予告の回収の板
図:具体例の板
図:なぜ例外を認めてよいかの板
図:争点効の定義の板
図:争点効と冒頭事案の板
図:昭和44年判決の事案の板
図:信義則遮断の位置づけの板
図:昭和51年判決の事案の板
図:争点効と信義則遮断の違いの板
図:限定承認の一部認容判決の受けの板
図:既判力に準ずる効力を認めた2つの理由の板
図:学説の批判の板
図:今日の地図の板
図:冒頭事案の解決の板
図:冒頭の対比事案の板
図:判例の到達点を既判力の言葉で言い直す板
図:理由中の判断との緊張関係の板
図:昭和32年判決の関係図
図:昭和42年判決の関係図
図:2つの実例の対比の板
図:棄却後の遮断の根拠の板
図:外側説の計算の板
図:外側説が遮断の根拠を補強する板
図:遮断の根拠への批判の板
図:係属中の残部のまとめ地図の板
図:今日の5つの道のまとめ板
図:冒頭事案の関係図
図:相対効の原則の板
図:訴訟担当の構図の板
図:難問の構図の板
図:承継人の構図の板
図:一般承継と特定承継の比較板
図:94条2項設例の関係図
図:なぜDさんの言い分は封じられないかの板
図:実質説と形式説の対比板
図:執行力の判例の位置づけの板
図:所持者の対比板
図:対世効の一覧板
図:会社訴訟の片面的対世効の板
図:今日の地図の板
図:前回の事案の続きの関係図
図:執行力と債務名義の板
図:準じるが違ってよい理由の板
図:承継執行文の仕組みの流れ図
図:94条2項設例の再登場の関係図
図:2説対立の板
図:どちらが訴えを起こすべきかの板
図:最判昭48の構図の板
図:承認と執行の2段階フローの板
図:懲罰的損害賠償と公序の関係図
図:一部弁済の充当ルールの板
図:形成力の板
図:反射効の設例の関係図
図:反射効を認めるかどうかの分かれ道の板
図:反射効の位置づけの板
図:昭51判例の事案の留保の板
図:第3章の全体地図の板
図:冒頭事案の関係図
図:訴えの客観的併合の入口板
図:併合の要件3つの板
図:3類型比較板
図:単純併合の板
図:予備的併合の関係図
図:選択的併合の関係図
図:選択的併合の3軸の板
図:学説の疑問と実務で使われる理由の板
図:遺産確認の判例のほどきの板
図:代償請求の板
図:上訴不可分と審判対象の板
図:予備的併合の上訴パターン板
図:選択的併合の上訴パターン板
図:全体まとめ板
図:冒頭事案の関係図
図:143条の条文板
図:追加的変更の板
図:交換的変更の比較板
図:昭32判例のほどきの板
図:増額・減額の対比板
図:請求の基礎の板
図:昭39の考え方を置き換えた設例の関係図
図:残る要件の板
図:要件の仕分け表
図:手続フロー板
図:全体まとめ板
図:冒頭事案の関係図
図:反訴の全体図
図:146条の要件の板
図:関連性2通りの比較板
図:占有の訴えと本権の対比板
図:残りの要件の板
図:反訴の要件の仕分け表
図:反訴の取扱いの板
図:控訴審での扱いの対比板
図:控訴審の反訴で同意が要らない場面の板
図:中間確認の訴えの導入板
図:中間確認の要件の板
図:道具の一覧板
図:明示の一部請求の残部の一覧板
図:冒頭事案の関係図
図:共同訴訟の定義板
図:共同訴訟の類型の分岐板
図:通常共同訴訟の意義板
図:併合の二重要件の板
図:38条の3つの入口の板
図:7条の受けの板
図:管轄の流れ図
図:総括の板
図:冒頭事案の関係図
図:39条の板
図:39条の帰結一覧板
図:証拠共通の板
図:主張共通の板
図:主張共通の反対説と判例の板
図:必要的共同訴訟の定義板
図:後半事案の関係図
図:総括の対比板
図:冒頭事案の関係図
図:固有必要的共同訴訟の板
図:判断基準3層板
図:実体法的観点の型の一覧板
図:仕分け表の板
図:訴訟法的観点の板
図:弾力化の図
図:境界確定の当事者適格の板
図:類似必要的の成立基準の板
図:固有・類似の比較板
図:後半事案の関係図
図:上訴の対比板
図:総括の板
図:冒頭事案の関係図
図:両負けの仕組みの板
図:41条の意義の板
図:要件3つの一覧板
図:法律上と事実上の対比板
図:審判手続の流れ図
図:主観的予備的併合の板
図:主観的追加的併合の分類板
図:総括の板
図:冒頭事案の関係図
図:補助参加の意義の板
図:補助参加の利益の判断軸の板
図:補助参加の利益の判断軸の板
図:訴訟の結果とは何かの板
図:異議と補助参加の利益の板
図:二面性の板
図:参加的効力の板
図:判例の事案の関係図
図:既判力と参加的効力の対比表
図:訴訟告知の流れ図
図:平14の事案の関係図
図:告知の効力が及ぶ範囲の板
図:総括の板
図:冒頭事案の関係図
図:当事者参加の2形態の板
図:47条1項の見分けの板
図:詐害防止参加の設例と2つの問いの板
図:権利主張参加の規範の板
図:二重譲渡の関係図
図:判決が言ったことと学説の説明の区別の板
図:債権者代位の役割表と判決の前提の板
図:債権者代位の判例の事案の関係図
図:民法423条の5の前後比較の板
図:参加手続の流れの図
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:47条4項と40条の準用の板
図:認諾の場面の関係図と表
図:40条2項・3項の準用の表
図:一部上訴の場面の表
図:「必要な限度」の設例板
図:上訴審での地位の対比板
図:還元の場面の表
図:訴訟脱退の板
図:脱退の性質論の対比板
図:共同訴訟参加の関係図
図:3つの参加の対比板
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:基準時の前後の対比板
図:立法主義の対比板
図:仮処分2種の対比板
図:当然承継の関係図
図:相続される権利と相続されない権利の対比板
図:中断と中止の復習板
図:中断と承継の4象限の表
図:受継の手続の板
図:死亡と訴訟代理権の流れ図
図:弁論の再開の事件の板
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:参加承継と引受承継の向きの表
図:49条から51条の条文板
図:49条の効果の板
図:冒頭事案への当てはめ板
図:事案の板
図:承継人の範囲の板
図:固有の防御方法の板
図:参加承継と引受承継の比較表
図:参加承継の図
図:引受承継の図
図:訴訟状態の承継の板
図:限界の板
図:任意的当事者変更の板
図:主観的追加的併合の整理板
図:第4章の全体地図
図:途中で入れ替わる道の板
図:補助線の板
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:三審制のピラミッド
図:上訴の3種類の表
図:上訴の目的の対比
図:上告の目的をめぐる3つの見解
図:上訴の一般的要件の表
図:放棄と期間の板
図:上訴の利益の定義と判断基準
図:上訴の利益の一覧・その1
図:上訴の利益の一覧・その2
図:理由中の判断だけを争う上告の板
図:例外3つの板
図:相殺の抗弁と控訴の利益の板
図:人事訴訟法25条と別訴禁止の板
図:一部請求と控訴の利益の板
図:新実体的不服説の板
図:上訴提起の効果2つ
図:上訴不可分の原則の板
図:通常共同訴訟の例外の関係図
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:控訴の提起の板
図:控訴状に書くこと
図:控訴状の審査の板
図:事案βの板
図:附帯控訴の付従性と独立附帯控訴
図:続審制の導入
図:続審・覆審・事後審の比較板
図:更新権の歯止めの板
図:控訴審の終わり方の全体図
図:控訴却下の4つの形式
図:事案δの板
図:認容と3つの出口
図:事案γの板
図:取り消したあとの出口の表
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:移審の範囲と変更の範囲の板
図:事案βの数直線
図:不利益変更禁止が及ぶ場面と及ばない場面
図:境界確定訴訟の判例の事実欄
図:物差しの板
図:事案αの再掲
図:2つの結末の対比
図:判例の事実欄
図:判旨の読み方の板
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:上告先の板
図:法律審の板
図:振り分け板
図:なぜ最高裁だけ絞るのか
図:絶対的上告理由の板
図:上告受理の申立ての流れ
図:手続の時間軸
図:原裁判所のふるいと附帯上告受理の申立て
図:却下と棄却の区別
図:上告審の審理の流れ
図:上告審の終わり方の表
図:自判と差戻しの分かれ目
図:破棄判決の拘束力の板
図:総括の板
図:冒頭の関係図
図:抗告の板
図:抗告できない途中の裁判の行き先
図:通常抗告と即時抗告の対比板
図:即時抗告を個別に定めた条文の一覧
図:最初の抗告と再抗告の板
図:抗告の経路図
図:抗告の提起の時間軸
図:再度の考案の板
図:抗告審の板
図:特別抗告の板
図:許可抗告の沿革と趣旨の板
図:許可抗告の流れ
図:上告受理の申立てと許可抗告の対比板
図:許可抗告の評価の板
図:実例の経路
図:判旨と337条5項の対照板
図:上訴制度の全体地図
図:C社の線の総括
図:冒頭の関係図
図:再審の板
図:再審事由の2分類板
図:上告理由と再審事由の対応板
図:4号〜8号の板
図:4号〜7号と有罪判決の要求の板
図:9号・10号と3項・339条の板
図:Bさんの事案と3号の板
図:3号の広がりの板
図:再審期間の比較板
図:Bさんの時間軸
図:補充性の板
図:再審の手続フロー
図:Bさんの事案で2段階を通す板
図:事案②の関係図
図:第三者再審の決定の板
図:Bさんの線の総括
図:第5章の全体地図
図:冒頭の関係図
図:簡裁の入口の板
図:簡裁の特則一覧板
図:陳述擬制の対比板
図:証拠調べの対比板
図:簡裁の和解の道具の板
図:簡裁の代理人の板
図:少額訴訟の入口の板
図:数字の整理板
図:手続選択の板
図:一期日審理の逆算図
図:少額訴訟の判決の板
図:375条の板
図:275条の2と375条の対比板
図:不服申立てのフロー
図:判決のあとの板
図:軽くした点と手すりの一覧
図:冒頭の関係図
図:支払督促の板
図:手続の流れ
図:仮執行宣言の板
図:督促から訴訟へ
図:即決和解の流れ
図:法定審理期間訴訟手続の入口の板
図:期間の設計板
図:移行の板
図:地図板